著作権について、ブロガーが覚えておくべき4つの注意点




chosakuken

最近、身の回りで「俺の記事パクられた!」というパクリ疑惑を耳にすることが増えてきました。

てなわけで、著作権については一度詳しく聞きたいな・・・と思っていたんですよね。

そんなとき、ヨッセンスクールの臨時講師でもあり、ブロガーフェスティバルの実行委員長もされている「明日やります」の運営者、奥野さんから「弁護士の方から直接学べる勉強会主催します!」のお声がけ頂き、2017年1月28日、渋谷のファンコミュニケーションさんへ行ってきました!(A8の運営会社です)

会場、雰囲気、メンバー、人数もちょうどよい感じでむちゃくちゃ楽しかったです。「マジで?そうだったんだ!」ととっても気付きの多い時間になりました。ありがとうございました。

ピザや飲み物も付いた懇親会もあって、これで3,000円は安すぎでしょ。「ありがたい・・・元とれてるのかな・・・」と心配になってしまいました。

ということで、入手した情報から、「著作権について、ブロガーが覚えておくべき4つの注意点」をまとめてみます。

▼こんな可愛いコースターもお土産でもらえました
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1.著作権で保護されるのは「表現」のみ。アイデアは保護されない

はいまず、これ重要です。

著作権で保護されるのは「表現」のみ、ということです。「アイデア」は保護されないんですよ。

ブロガー的に言うと、「記事の文章コピー」はNGだけど、「記事のアイデア」は同じでもOKってことです。

例えば、みんなが書いてる「iPhoneのレビュー記事」はアイデアが同じで、表現が違います。口調も、段組みも、良い悪いの評価も、文字数もそれぞれ違いますよね。

パクリサイトは「文章=表現方法」をコピーしちゃってますから、著作権的にNG、ってことです。

逆に記事のアイデアも著作権で保護されるなら、誰もレビュー記事書けなくなってしまいますもんね。。。

2.引用の条件

次に誰かの文章・写真といった著作物を引用するには、どうしたらよいの?ということです。

以下の4つの条件を満たせば、OKです。

  •  引用する必然性があること
  •  記事の中で著作物と引用部分を区別すること
  •  主従関係:引用する部分があくまでサブであること
  •  出所がきちんと明示されてること

順に説明していきます。

引用する必然性があること

「その文章や写真、本当に必要なの?」という引用文、写真、ないですか?

写真や文章が無くても記事として使えるなら、不要でしょ。。。ということで最低限にしたほうが良さそうです。

※出典と引用、何が違うの?と質問したら、引用、出典どちらも同じ意味ということでした。

記事の中で著作物と引用部分を区別すること

次に、自分の文章と引用部分を「誰が見てもはっきり違いがわかること」が必要です。

そりゃそうですよね。記事の本文と引用部分の違いがなければ、他人の表現をパクってしまうことになりますから。

これは簡単です。↓のように引用するなら、

blockquoteタグでくくりましょう。

引用文ってこんな感じです。

主従関係:引用する部分があくまでサブであること

記事の中で、引用する部分はあくまでもその記事の中でサブ的な存在であることが必要です。

極端な例だと、こんなのはNGです。

~~~以下、例~~~~

冷やし中華で悩んだ大学生時代

こんなに根付いている文化ですから、他所の土地に行ったときはかなり衝撃を受けました。

ボクが大学生として宮城県に行ったときです。同じ出身の友達から「他の地方では冷やし中華って普通、マヨネーズかけないらしいぜ・・・」という情報を耳にしたとき愕然としました。

「そ・・・そんな馬鹿な!?マヨネーズが無い冷やし中華を食べるなんて!?

と急いで大学の他の友達に聞いてみましたが、答えは冷たいものでした。

「冷やし中華にマヨネーズぅぅ?そんなの美味いはずねーだろ

「あははは!冷やし中華にマヨネーズなんて正気かい?福島県の人は頭がおかしいんじゃないのかい?

おかげで大学デビューも失敗し、引きこもり街道まっしぐら(嘘です)

学食で出てくる、季節限定冷やし中華も、「ノーマヨネーズ」。

「なんてこった。。。マヨネーズを入れた冷やし中華の美味しさを、誰も信じてくれない・・・」故郷を馬鹿にされたみたいで悔しくて、夜な夜な枕を濡らしました。。。

引用:冷やし中華は「アレ」が必須です。異論は認めない。

これ、ワロタwww

~~~以上、例終わり~~~~

こんな感じで引用部分がやたら多くて、本文が短いもの。これは主従関係が逆転してます。

ここらへんの判断は分量が明らかに違うとか、引用の目的の正当性で判断されるみたいですね。

出所がきちんと明示されてること

次にこれも大事なところ。

引用するなら、実際にそれを作った人、それがある場所がわかるようにすることが重要です。「どこで、誰が、いつ作ったものなのか?」などの情報です。ブログ記事なら直リンクしてあげるのが良いですね。

例えばNaverまとめの記事を引用するなら、「引用:Naverまとめ」はNGで、実際の記事に直リンクするのが正解です。

漫画の引用をする場合も、「作者名、作品名」はもちろん、「何巻の何ページ」まで分かればもっと良い、とのことでした。(弁護士先生談)

3.ブログに来たコメント、Twitterの無断転載NG

これはびっくりしたところ。

自分のブログに来たコメントでも、無断転載はNGだそうです。書いてくれた人に許諾を得るべきらしい。。。ただ、ブログの利用規約などで同意してあるならOKなんですって。

そういう意味では、ブログサービス使ってない、Wordpressなどで自主運営している人は気を付けないといけないかもしれません。。。

ちなみにライブドアブログでは、以下のように投稿者の著作権は投稿した時点で「ブログ管理者」に移ると書いてあるので、コメント転載はOKですね。

コメントに関する権利帰属
2.
ブログ管理者が管理するブログにコメントを投稿した利用者(以下「投稿者」といいます。)は、当該コメントを投稿した時点で、当該コメントに関する一切の著作権(著作権法第27条および第28条に規定される権利も含みます。)が、ブログ管理者に譲渡されることを承諾するものとします。

また、Twitterのコメントを、Twitterの埋め込み機能で転載するならOKテキストをコピペして転載するのはNGです。埋め込みめんどくさがっちゃダメなんですね。確かに利用規約に書いてあります。

ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comに定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。

引用:Twitterサービス利用規約

4.写真・画像の著作権について

現実世界の一部を画像として切り出す「写真」「画像」にも、その中にも撮影者の表現が入る要素がたくさんあります。

構図とか、ピント、白黒・カラーなどなど。なのでこれらの写真にも著作権があります。だから、加工しちゃうのはNG。(脇を若干削ったりするのはOKらしいです)

pnd34ええええ
 

例えば、ブログのスクリーンキャプチャ画像も、ブログの管理人が工夫してレイアウトしたり写真を撮ったりイラスト作ったりしてるので、著作権がある著作物です。よって無断転載はNGです。(弁護士さんに質問して確認済み)

よく「俺のブログパクられた!と」魚拓(スクリーンキャプチャ)を取ってご自身のブログに掲載する方もいますが、これNGですからね。気を付けましょう。

それが単なる言いがかりだった場合、逆襲されるかもしれませんねぇ。

まとめ

以上、著作権について、ブロガーが覚えておくべきことをまとめてみました。

参加者の皆さんはこの辺りの意識が高い方が多くて、質問も活発に出ていました。が、まだまだ一般的に著作権の理解って進んでないんですよね。ボクもそうでした。

弁護士の方ともお知り合いになれたので、心強いです!最後にこんな有意義な場を提供いただいた奥野さん、ありがとうございました!

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